山形市立第四小学校同窓会 会則

第1条(名 称)
 本会は 山形市立第四小学校同窓会(略称 山四小同窓会)と称し、事務局を山形市立第四小学校内に置く。

第2条(会員並びに特別会員)
 本会は 母校卒業生並びにかつて母校に在学したる者を以って組織する。
 また母校に在職したる教職員を特別会員とする。

第3条(目 的)
 本会は会員相互の親睦を深めると共に、母校の発展をはかることを目的とする。
 
第4条(事 業)
 本会は 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1.同窓会各会議の開催。
 2.同窓会誌の発刊。
 3.同窓会記念事業の実施。
 4.母校の教育に協力するための事業。
 5.母校周年記念事業への協力。
 6.その他必要なこと。

第5条(役 員)
 1. 会長          1名
 2. 副会長         若干名
 3. 幹事長         1名
 4. 副幹事長及び常任幹事  若干名
 5. 学年幹事        若干名(各学年男女1名を原則とする)
 6. 監事          2名

第6条(役員の選任)
 1.会長、副会長、幹事長及び監事は常任幹事会において会員の中から選任し、総会においてこれを承認する。
 2.常任幹事並びに学年幹事は会長が委嘱する。
 3.会長は母校教職員、並びに本会に功績のあった人から若干名の顧問を委嘱できる。
 4.常任幹事には、会計幹事、庶務幹事を置くことができる。

第7条(役員の任期)
 1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 2.欠員により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第8条(役員の任務)
 1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
 3.幹事長及び常任幹事は事業計画、会計計画を立案し、会務を執行する。
 4.学年幹事は学年の代表として学年を取りまとめると共に幹事会との連絡調整を行なう。
 5.監事は会計及び会務の監査を行う。
 6.顧問は会務についての相談に応ずる。

第9条(会 議)
本会の会議は総会、常任幹事会、及び幹事会とする。
 1.総会は年1回開く。ただし会長が必要あると認めた場合は、臨時総会を開くことができる。総会は常任幹事会からの付託事項を審議する。
 2.常任幹事会は会長、副会長、幹事長、及び常任幹事で構成し、次に掲げる事項を審議する。
  (1)会則及びこれに基づく諸規定の制定並びに改廃に関すること。
  (2)予算の議決及び決算の承認。
  (3)役員の選出及び承認に関すること。
  (4)その他本会の運営に関する重要なこと。
 3.常任幹事会、幹事会は必要に応じて会長が招集する。
 4.各会議は出席者の過半数をもって議決する。

第10条(会 費)
 1.入会に際しては、母校卒業時に1人500円の入会金を納付する。
 2.年会費(維持会費)を会員から集めることができる。
 3.会員及び一般よりの寄附を受けることができる。

第11条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第12条(支 部)
本会は必要に応じて支部をもうけることができる。

第13条(会則改定)
この会則は常任幹事会の議決によって改廃することができる。
この会則は 昭和26年10月14日より実施する。
この会則は 昭和42年10月28日に改正する。
この会則は 昭和52年4月1日に改正する。
この会則は 平成18年4月1日に改正する。
この会則は 平成22年10月4日に改正する。
この会則は 平成26年9月25日に改正する。